新松戸中央商店会会則(一部を抜粋)
第1章 総則
第1条 (名称・事務所)
本会は新松戸中央商店会と称し、事務所を会長所在地に置く。
第2章 目的及び事業
第2条 (目的)
本会は加盟会員の経営基盤の確立と業務の振興を図り、もって地域経済の発展に
寄与するとともに相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 (事業)
本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の事業に関する経営及び技術の改善、向上。
(2) 会員の事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供。
(3) 地域づくりや商業振興のために必要な諸問題の解決および促進運動。
(4) 消費者に対するサービス。
(5) 会員及び従業員に対する福利厚生事業。
(6) その他、本目的を達成するために必要な事業。
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